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相続税・相続対策

相続とは
相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が
取得した財産に対して課税される税金です。

「相続」とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、
「遺贈」とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

※但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば
 相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。

また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例
(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
 
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。

相続の申告手順
相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。そのため、相続開始から3~4ヶ月 までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。
また、納付方法には金銭で一括納付、延納、物納と3つの方法があります。延納、物納については、申告書の提出日までに申告書類を提出しなければなりません。

その間の日程や、内容については目安として下記のとおりです。

被相続人の死亡
・通夜、葬式
・初七日の法要
・四十九日の法要
◎被相続人の財産・債務、遺言書の有無を確認します。
 
相続人の放棄または限定承認
相続人の確認をします。
※相続放棄とは、相続人が被相続人の財産及び債務について
 一切の財産を受け入れないこと
※限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐこと
 
被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)
◎被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告といいます)を
 します。
◎遺産分割の決定・分割協議書の作成、納税猶予を受ける場合はその手続き、
 納税資金について検討しながら相続税申告書を作成していきます。
 
相続税申告書の提出・納付
・不動産の名義変更
・預金等の名義変更の必要書類の準備

※相続税の申告期限延長
平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続で、被相続人の財産(遺産)のうちに非上場株式等があり、かつ、その被相続人がその非上場会社の代表者であった場合には、相続税の申告期限は平成22年2月1日まで延長されます。

相続人の範囲と優先順位
民法では相続人の範囲(法定相続人)を、被相続人からみた次の人と定めています。
配偶者 夫または妻(先妻、先夫、内縁者は相続人になりません。)は常に相続人になります。
子供 子供が先に死亡している場合には、子供の子供である孫(直系卑属)が相続人になります。また養子も相続人になりま す。税法上、相続税の総額を計算する上では養子については、実子がいる場合には一人まで、いない場合には二人までと定められています。(定められた人数以 上の養子がいる場合でも相続することはできます。)民法上は養子が何人でも差支えありません。
被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。その親も死亡している場合は親の親である祖父母(直系尊属)が相続人になります。
兄弟姉妹 被相続人に子、親共にいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。さらに兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子が相続人になります。


下記のとおり、一定の順序に従って相続人となる人および相続権を主張できる割合が定められています。
順位 法定相続人と法定相続分
第1順位 子供(直系卑属)1/2 配偶者1/2
第2順位 親(直系尊属)1/3 配偶者2/3
第3順位 兄弟姉妹1/4 配偶者3/4
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