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会社設立

会社設立の方法
はじめよう会社設立!


株式会社設立には、「発起人設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。設立方法によって作成する書類、提出する書類なども変わってきます。

会社設立時に発行する株式の全てを発起人(会社の設立手続きをする人)が引き受ける
設立方法です。多くの人がこちらの方法で設立しています。


会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他の株主となる人を
募集する設立方法です。発起人設立よりも手続きが複雑かつ厳格です。

会社設立は一般の方でも可能です。その場合は書籍を参考にしたり、書類提出先の役所
に分からないことを問い合わせたりしながら手続きを行うことになります。
しかし、必要な書類を全て揃え、何度も確認の為に役所に足を運ぶとなると労力
と時間がかかってしまいます。また提出書類はそれぞれに期限があります。
遅れてしまうと税金上の特例が適用できなくなってしまうものもありますので、迅速に問題なく会社
を設立したい場合は、専門家へ依頼する方法もあります。




 
会社設立のメリット
▶社会的評価が高い
▶赤字が出た年があった場合、欠損金を7年間繰越せる
▶経費の認められる範囲が広い
(退職金など)
▶節税がしやすい
▶決算期を自由に決められる
 
会社設立のデメリット
▶事務作業が困難
▶赤字でも税金がかかる
▶社会保険の加入が義務
(その分費用がかかる)
▶税理士を雇う費用がかかる
(決算や税法が複雑な為)
 

会社設立の流れ
会社設立の流れを説明します。
どんな作業や手続きが必要かを考え、計画的に設立を進めることが大切です。



会社の設立を進める上での必要な事項を決めます。

発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、
発行株式の総数や金額 など


同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたもので
ないかを、会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。


この先、会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成します。また、以後の
手続きに必要なりますので、発起人や代表取締役等の印鑑証明書も取得します。


会社の基本的なルールを記載した書類を定款といいます。


定款の作成が完了し、公証役場で定款の認証を受けます。


定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。
振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、
入金の確認が取れるページのコピーを取り資本金が振り込まれたことを証明する
「払込証明書」を作ります。


本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。


税務署や社会保険事務所などへ各種届け出を行います。


会社設立の費用


会社設立には「登録免許税」「収入印紙代」「定款認証手続きの手数料」などが必要です。
また、自分で設立する場合と専門家へ設立を依頼した場合とでは、費用も異なってきます
ので注意が必要です。


会社の登記を商業登記簿に掲載してもらうためにかかります。
資本金の1000分の7がかかりますが、15万円に満たない場合は15万円です。
消費税2年間免税のメリットを享受できるよう1000万円未満で設立する人が多いので、
ここでは登録免許税は15万と考えます。


定款を作成した際、4万円の収入印紙を貼ります。
司法書士に依頼の場合、電子定款のため③に含まれます。


定款を公証人に審査してもらう際に5万円の手数料がかかります。


▶設立後、法務局で書類を取得する際にかかる費用
(銀行や諸官庁へ提出、また取引先へ提出することもあります)
 謄本     1通につき1000円  ×  必要数
 印鑑証明書  1通につき500円   ×  必要数
▶印鑑代など

ご自身で設立した場合

※定款は書面

①登録免許税
②収入印紙代
③定款認証手続きの手数料
④その他
合 計
 
15万円
4万円
5万円

25万円前後
 
司法書士に依頼した場合

※定款は書面

①登録免許税
②定款認証手続きの手数料
③その他
④司法書士への依頼料
合 計
 
14万5千円
5万2千円

10万円
30万円前後
 

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